信託保全

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信託保全による区分管理の実施

当社は金融商品取引法に基づき、お客様よりお預かり致しました証拠金等の資産(保証金、お客様の計算に属す為替損益、スワップ損益等の区分管理必要額―以下「証拠金等の資産」)を、当社自己資 産と明確に区分管理するため、日証金信託銀行の顧客区分管理信託により「信託保全」を行っております。

信託保全の仕組み

日証金信託銀行株式会社の格付け

  長期 短期
R&I
(格付け投資情報センター)
A+ a-1
JCR
(日本格付研究所)
A+ J-1+ (最上級)

当社信託保全概要

信託金額の計算と実行

お預かり致しました証拠金等の資産は、毎営業日(米国時間で17時時点、日本時間では翌日午前7時、米国東部時間が夏時間の場合は翌日午前6時)区分管理必要額として計算し、翌営業日を起算日として2営業日後までに(実質3営業日後)信託保全対象として信託管理をいたします。 -->

信託状況管理と破綻時返還

通常時における信託状況および実務の確認、管理を行う受益者代理人(甲)として、当社内部管理責任者を、また当社破綻時のお客様への資産返還業務者として社外弁護士を受益代理人(乙)として選任致しております。当社は、毎営業日のNYクローズ時点での当社清算値段によりお客様 資産の評価を行ったうえで、信託保全されるべき金額を益者代理人(甲)に対し報告します。このとき、信託保全されるべき金額より少なかった場合には、当社 は信託口座へ資金を追加することになります。当社破綻時においては、顧客区分管理信託に基づき保全された証拠金等の資産に関し、お客様は受益者代理人(乙)を通じて、清算時計算にて配分された金額を受け取ることとなります。

注意事項

  1. 当社が行います信託保全は、外国為替証拠金取引の元本を保証するものではありません。本取引では、為替相場の急激な変動等により証拠金以上の損失を生じることがございます。
  2. 入金額につきましては、信託保全金額である顧客区分管理必要額を、原則毎営業日ごとに当社が算出し当該算出日より翌営業日起算日の2営業日後信託致します。従ってお預かりしてから信託実行までに時間差が生ずること等から、お預かり時の金額の全額返還を保障するものではありません。但し、この時間差発生に係る間における資産の保全に関しましては、金融庁長官の指定する金融機関にて、証拠金であることが名義により明らかな預金口座により区分管理することとなっております。
  3. 日証金信託銀行は、当社との契約に基づき信託資産の管理保管のみをこととなっております。従って、信託資産の返還を保障するものでなく、お客様が直接返還請求を行うこともできません。
  4. 当社の支払停止、破産等が生じた際に、当社の過誤、システム障害、相場の急激な変動等その他事由によりカバー取引が適切に行えない、もしくは適切な信託が行えなかった場合、資産の保全が行えないことがあります。

【PDF】証券・金融商品あっせん相談センターからのお知らせ
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